ネイルサロン開業届けを出すメリット

ネイルサロン開業届けを出すメリット|ネイルサロン開業・経営ならビオネイル

開業届けは出すべきですか?出すと良いことがありますか?

今日は開業届けを出すメリットについて見ていきましょう

開業届けを出すメリットは

開業届けを出すメリットは2つ、あります!

屋号名義の通帳が作れる

屋号、つまり、お店の名前の入った銀行口座が開設できます。

(個人事業主の場合は、「〇〇サロン 田中花子」のように、屋号プラス本名が入ります)


青色申告で確定申告できる

開業届けを出せば、青色申告の手続きができます。

青色申告の手続きを行うメリット

  • 最大65万円の控除を受けることができる 
  • 家族に給料を払ったとき経費にできる
  • 赤字の繰り越しができる

※赤字の繰越をするためには以下の2点を守りましょう

  • 複式簿記で記帳する
  • 領収書や請求書等をきちんと保管する

実は、開業届けを提出しても、上記2つ以外大きなメリットはありません。

開業届けを出すメリットは、「これからネイルサロンをやるぞ!」というやる気につながること。

オーナーとしての責任感に繋がることだと思います 

セミナー風景

開業届けを出すデメリットは?

開業届けを出すと、必ず、確定申告をしなければいけません。

実際に開業届けを提出する

実際に開業届けを出しましょう。

ネイルサロンを始めるときは、「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出します。

難しく感じるかもしれませんが、例えるなら住民票程度の内容で、「書いて出す」だけなので、とても簡単です。

以下からダウンロードもできます。

 ・個人事業の開業・廃業届出書

個人事業主の方なら、「個人事業の開業・廃業届出書」とあわせて、「青色申告承認書」もまとめて提出するとよいでしょう。

(初めてネイルサロンを開業する方のほとんどは、こちらに該当するかと思います) 

 ・所得税の青色申告承認申請書

開業届を提出する際の持ち物

開業届けを提出する際に必要な持ち物はありません。

ただし、税務署で開業届けを記入し、提出するのであれば、印鑑を持参します。(100円ショップで購入できる認印でOKです)

開業届けはいつ提出するのか?

開業届けには提出期限があり、原則として、開業日から1カ月以内となっています。

開業届けを出し忘れたら?

開業届けを出し忘れたからといっても、罰則はありません。

原則として開業日から1ヶ月以内に、「開業届出書」を税務署へ届けることになっていますが、届け出を忘れてしまっても、何らかのペナルティがかけられることもありません。

気付いた時点で提出しましょう。

開業届を出し忘れて翌年になってしまったら・・

大丈夫です。問題ありません。

ただし、青色申告での確定申告ができなくなりますので、白色申告で行います。

その場合は経費が認められないため、一定の税金を課せられることになります。

青色申告ならば開業費や人件費、商材の仕入れなどが経費として収入からマイナスされ、純利益にのみ課税されます。

青色申告の方が税金が安くすむので、最初は青色申告書を提出しておくことをおすすめします。

ネイルサロン開業届けを出すメリット|ネイルサロン開業・経営ならビオネイル

最後に〜お客様からお金を頂くからには〜

私はコンサルティングという仕事を通じて、多くのサロンオーナーやネイリストさんと会ってきました。

その中で、成功するオーナーさんの共通点も見えてきました。

開業届けを出すことを、メリットやデメリットで考えるだけでなく

”お客様からお金を頂戴するからにはきちんとする”と考える人です。

自宅サロンだから、ばれなければいいや、と考えるのではなく、『プロとして、お客様からお金を頂戴するからには』と自負がある。

この心がある人は、遅かれ早かれ、自分が満足する結果につながっているように思います。

開業プロデュースは、外見のサロン空間は洗練、中身である技術もしっかり。

開業成功からスタッフ育成まで、長くお手伝いをいたします。

ネイルサロン開業届けを出すメリット|ネイルサロン開業・経営ならビオネイル

#開業に世界観を

知識0、経験0から軌道にのる

開業支援〜採用・ブランディング・集客まで
トータルでお手伝いいたします
ネイルサロン開業プロデュース