経営コラム
ネイルサロン開業、スタッフ教育など
店舗経営に関する情報や集客ノウハウを
提供するコラムです。

ネイルサロン開業届けを出すメリット


もくじ
開業届けを出すメリットは
開業届けを出すメリットは2つ、あります!
屋号、つまり、お店の名前の入った銀行口座が開設できます。
(個人事業主の場合は、「〇〇サロン 田中花子」のように、屋号プラス本名が入ります)
開業届けを出せば、青色申告の手続きができます。
青色申告の手続きを行うメリット
- 最大65万円の控除を受けることができる
- 家族に給料を払ったとき経費にできる
- 赤字の繰り越しができる
※赤字の繰越をするためには以下の2点を守りましょう
- 複式簿記で記帳する
- 領収書や請求書等をきちんと保管する
実は、開業届けを提出しても、上記2つ以外大きなメリットはありません。
開業届けを出すメリットは、「これからネイルサロンをやるぞ!」というやる気につながること。
オーナーとしての責任感に繋がることだと思います。

開業届けを出すデメリットは?
開業届けを出すと、必ず、確定申告をしなければいけません。
実際に開業届けを提出する
実際に開業届けを出しましょう。
ネイルサロンを始めるときは、「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出します。
難しく感じるかもしれませんが、例えるなら住民票程度の内容で、「書いて出す」だけなので、とても簡単です。
以下からダウンロードもできます。
個人事業主の方なら、「個人事業の開業・廃業届出書」とあわせて、「青色申告承認書」もまとめて提出するとよいでしょう。
(初めてネイルサロンを開業する方のほとんどは、こちらに該当するかと思います)
開業届を提出する際の持ち物
開業届けを提出する際に必要な持ち物はありません。
ただし、税務署で開業届けを記入し、提出するのであれば、印鑑を持参します。(100円ショップで購入できる認印でOKです)
開業届けはいつ提出するのか?
開業届けには提出期限があり、原則として、開業日から1カ月以内となっています。
開業届けを出し忘れたら?
開業届けを出し忘れたからといっても、罰則はありません。
原則として開業日から1ヶ月以内に、「開業届出書」を税務署へ届けることになっていますが、届け出を忘れてしまっても、何らかのペナルティがかけられることもありません。
気付いた時点で提出しましょう。
開業届を出し忘れて翌年になってしまったら・・
大丈夫です。問題ありません。
ただし、青色申告での確定申告ができなくなりますので、白色申告で行います。
その場合は経費が認められないため、一定の税金を課せられることになります。
青色申告ならば開業費や人件費、商材の仕入れなどが経費として収入からマイナスされ、純利益にのみ課税されます。
青色申告の方が税金が安くすむので、最初は青色申告書を提出しておくことをおすすめします。

最後に〜お客様からお金を頂くからには〜
私はコンサルティングという仕事を通じて、多くのサロンオーナーやネイリストさんと会ってきました。
その中で、成功するオーナーさんの共通点も見えてきました。
開業届けを出すことを、メリットやデメリットで考えるだけでなく
”お客様からお金を頂戴するからにはきちんとする”と考える人です。
自宅サロンだから、ばれなければいいや、と考えるのではなく、『プロとして、お客様からお金を頂戴するからには』と自負がある。
この心がある人は、遅かれ早かれ、自分が満足する結果につながっているように思います。
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開業プロデュースは、外見のサロン空間は洗練、中身である技術もしっかり。
開業成功からスタッフ育成まで、長くお手伝いをいたします。
