ネイルサロン開業 スタッフの給与の決め方

ネイルサロン開業 スタッフの給与の決め方|ネイルサロン開業・経営ならビオネイル

ネイルサロンを開業した際、スタッフの給与をどのように設定すればよいのか?

今日は、お給料の決め方について詳しくお伝えします。

正社員給与の考え方

  • 月給〇〇円=基本給+歩合+手当

正社員の場合、基本給に加えて売上による歩合、資格などの手当を支給する給与体系が一般的です。

  • 基本給 ・・・ 1ヶ月働いた時間に対する固定賃金
  • 歩合(インセンティブ) ・・・ 売上や業績に応じた加算額
  • 手当 ・・・ 役職手当や資格手当など、能力や責任に応じた支給

給与決定時に考慮すべきポイント

給与を決める際には、以下の要素を考慮しましょう。

1. サロンの収益バランス

給与は固定費としてサロン経営に影響を与えます。

そのため、売上に対する人件費の割合を事前に計算することが重要です。

人件費比率の目安

  • 正社員サロンの場合:売上の40%前後
  • 業務委託サロンの場合:売上の50%前後

人件費が高すぎると、経営が苦しくなるため、売上に応じた適切な給与設定が必要です。

2. 歩合率の設定

売上が増えるほど歩合率を高める「スライド式歩合」を採用することで、 スタッフのモチベーションを維持しやすくなります。

3. 売上だけで評価しない

基本給+歩合の給与体系が一般的ですが、「売上のみ」で評価するのは私たちは推奨しません。

例:売上のみで評価する給与体系の問題点

  • 月の売上が少ないと給与も減る → 不安定な収入
  • 労働時間や貢献度が考慮されない → モチベーション低下
  • 給与の変動が大きく、スタッフが長く働きづらい

正社員を売上だけで評価してしまうと、業務委託の働き方と何ら変わらなくなってしまいます。

そのため、技術向上・接客態度・勤怠の安定性などを評価基準に含めることが大切です。

研修期間の給与設定:やってはいけない2つのルール

ネイルサロンに新たなスタッフを採用する際、研修期間を設けるのが一般的です。 しかし、以下のような誤ったルールは絶対に避けましょう。

1. 見習い期間中の「無給労働」はNG

「見習いだから給料を支払わなくてもいい」と考えるオーナーもいますが、 労働基準法違反となるため、必ず給与を支払う必要があります。

2. 最低賃金以下の給与設定はNG

「研修期間だから最低賃金以下でもOK」と誤解しているケースもあります。

しかし、見習い期間中でも各都道府県の最低賃金は必ず守る必要があります

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給与決めに迷ったらご相談ください

給与体系の設計は、スタッフの定着率やサロンの収益に大きく影響します。

  • スタッフのモチベーションを上げたい
  • 人件費と売上のバランスを適切にしたい
  • 評価制度を取り入れて公平な給与体系にしたい

このような課題をお持ちの方は、ぜひご相談ください!

>スタッフ育成&店舗マニュアル

 

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